【ブログ】装飾規定(レギュレーション)とは?
デザイナーチームのKです。
前にコマについて解説したので(前回のブログ)
今回は装飾規定についてお話させていただければと思っています。
装飾規定とは各展示会ごとに定められた、どこまで装飾できるかのルールの事です!
別名、レギュレーションとも呼ばれています。
この装飾規定、展示会のブースデザインを制作していく上で欠かせないルールです。
そして、こちらの装飾規定は展示会によってルールがかなり異なります!
出展が決定すると展示会事務局から出展マニュアルと呼ばれる規定が配布され
その中に記載があります。
ここからは、装飾規定の一例をご紹介します。
≪パターン1≫
装飾範囲は高さ3.6mまで
通路面に建てる壁面はコマ寸法の2/3以内としてください。
(H900より低い装飾物は壁面としない)
(通路面から1m以上入った地点の装飾物はこれに該当しません)
▼この場合ですと以下のようなイメージです!
≪パターン2≫
装飾範囲は隣接ブース、通路から1mの範囲は高さ2.7mまで、他の範囲は高さ3.6mまで
通路面に建てる壁面はコマ寸法の2/3以内としてください。
(H900より低い装飾物は壁面としない)
(通路面から1m以上入った地点の装飾物はこれに該当しません)
▼この場合ですと以下のようなイメージです!
このように、1m入った地点の部分の事を「1mセットバック」と呼んだりします。
1mセットバックして3.6mまでOK!というと、パターン2のことを指すことが多いです。
▼施工例として下記の案件はパターン1に該当しています
▼下記の案件はパターン2に該当しています
パターン1、パターン2以外にも展示会によって様々な装飾規定があります。
MCクラフトでは、初めてのご出展でどこから手をつければ良いか分からないお客様でも
各展示会ごとの特徴を熟知した経験豊富なスタッフが、二人三脚でサポートいたします!
展示会ブースの企画、デザインから施工までトータルでお任せください。
★インテリア事業部 店舗・オフィス内装のお問い合わせはコチラ
★展示会ブース デザイン・制作施工のお問合せはコチラ